特定社会保険労務士とは?
特定社会保険労務士とは、社会保険労務士のうち紛争解決手続代理業務試験に合格し、その旨を社会保険労務士会連合会に備える名簿に付記した者を指します。
経営者と労働者の間には、賃金、出向、配置転換、解雇、退職金など様々な問題が生じることがあります。その時に裁判によらないで円満解決を目指し、以下のADR(裁判外紛争解決手続)における代理人として依頼できるのが特定社会保険労務士です。
1.個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
4.個別労働関係紛争について社労士会労働紛争解決センターが行う裁判外紛争解決手
続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
◎ 上記の代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉および和解契約
の締結の代理を含みます。
◎ 当事務所では2名の特定社会保険労務士を擁しており、労使間のトラブルについて
御相談を承ることができます。